弊社は、本日、消費者庁から、「クローバーコイン」の販売時に、不実告知、連鎖販売業の概要書面不交付などがあったということで、特定商取引法第39条第1項に基づく措置命令を受けました。
会員の皆さま方をはじめ、関係者の皆様にご心配・ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
弊社は、この度の措置命令を真摯に受け止め、更なるコンプライアンス教育に努めるとともに再発防⽌に努めてまいります。
措置命令の内容
(1) | 特定商取引法第39条第1項に基づき、平成29年10月28日から平成30年1月27日までの3か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)の停止 |
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(2) | 特定商取引法第38条第1項に基づき、 1 違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、消費者庁⻑官へ報告。 2 違反行為の再発防止策及び社内コンプライアンス体制について、消費者庁⻑官へ報告。 |
弊社の今後の取り組みについて
・ | 2017年10月3日(火)をもちまして、「クローバーコイン」の販売を終了しております。 |
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・ | 「クローバーコイン」の販売を終了するとともに、会員の皆さまには、連鎖販売取引のための勧誘、契約の締結、及び勧誘のためのセミナーや説明会、研修会は行わないよう通知するとともに、ホームページ等を通じ広く周知してまいります。 |
2017.10.27